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利用規約改定のお知らせ

  • 執筆者の写真: mogushowroom
    mogushowroom
  • 2025年11月1日
  • 読了時間: 3分

更新日:2025年12月9日

平素は格別のお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、お客様へのより良いサービス提供と利用環境の整備を目的として、レンタル規約の一部を改定いたしましたので、お知らせいたします。

2025年11月1日改定し、12月1日より実施いたします。


主な改定内容について

今回の改定では、主にレンタル衣装の破損・滅失時の措置およびレンタル衣装の買取りに関する規定を見直しました。主な変更点は以下の通りです。


(1)第12条(レンタル衣装の破損・減失等に関する措置について)

修繕または買取りの判断基準を明確化し、滅失・再度のレンタル提供が不可能と判断された場合の買取代金を第12条の(3)(4)項目にて明確にいたしました。

(3)破損の程度にかかわらず、当社の判断により修繕しても本サービスでの再度のレンタル提供が不可能であると判断した場合(滅失の場合を含む)、当該レンタル衣装はユーザーによる買取りとします。

(4)前項に基づき買取りとなる場合、ユーザーは、買取代金として当該レンタル衣装のレンタル料金の4倍に相当する金額を当社に支払うものとします。


(2)第13条(レンタル衣装の買取り)の変更

レンタル後の買取りに関する手続き、買取代金の決定方法、および買取り変更の撤回時の規定を詳細に定めました。

46.買取りが可能な衣装の買取代金は、原則としてレンタル料金の3倍から4倍の範囲内で当社が設定するものとします。ただし、一部の例外的な衣装については、この基準によらない買取代金を設定する場合があります。

47.ユーザーは、具体的な買取代金について、当社へ個別にご連絡いただくことにより確認するものとします。

48.レンタル期間中に、ユーザーがレンタルから買取りへ変更することを希望した場合、その買取代金は、前項で定める買取代金から既に支払われたレンタル料金を差し引いた金額とします。

49.レンタル後の買取りへの変更は、レンタル期間の最終日までに当社へ連絡し、承諾を得る必要があります。

50.買取りへの変更連絡がレンタル期間の最終日を超えた場合は、第10条に定めるレンタル期間の延長料金が別途発生するものとします。

51.ユーザーが、前項に基づき買取りへの変更を申し出た後、これを撤回(キャンセル)する場合、ユーザーは第10条に定めるレンタル衣装と同様の延長料金を当社に支払うものとします。


改定後の規約の全文につきましては、以下のリンクよりご確認いただけます。

改定後レンタル規約:https://www.mogushowroom.com/about-7


改定される条文については、以下をご覧ください。

■ 改定日:2025年11月1日(日)

■ 改定内容:レンタル衣装破損時の買取額・レンタル衣装買取時金額明確化

■ 改定される規約および条文

・利用規約 第12条修繕及び買取りの判断3、4項、第13条46、47、48、49、50、51項

 

お手数ではございますが、改定後の規約内容をご確認いただき、

今後ともMOGU SHOWROOMをご愛顧いただきますようお願いいたします。


敬具

 
 

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